インボイス制度と中国輸入について


インボイス制度とは?‌


 2023年10月に導入された‌「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」‌は、消費税の仕入税額控除を受けるために、‌登録事業者発行の適格請求書(インボイス)の保存が必須‌となる制度で、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。


今回のインボイス制度や日本の消費税制度は、日本国内に於いてのみ有効であり、日本国外での購入やサ一ビス料について、以前から日本の消費税は適用されませんし、今回のインボイス制度も適用されません。


 何故なら、購入時や代行会社に消費税を払う事もありませんよね。


 また、通関時に輸入消費税や地方消費税についても今回のインボイス制度について対象外になります。


 猫の手のサ一ビスを利用する場合も、特別な手続きは必要ありません。従来通りご利用いただけます。但し、他の代行会社によっては、この限りではありませんので、ご注意下さい。



インボイス制度で必要な書類‌


書類             役割


‌輸入許可書‌           税関での消費税支払い証明


‌Commercial Invoice‌       取引内容の証明(中国サプライヤー発行)


‌支払い証明(銀行送金記録など)‌ 取引の真实性を担保


具体的な手続きはこちらで参考できます。




‌インボイス制度のメリット・デメリット‌


‌メリット‌         ‌デメリット‌


消費税の還付がスムーズに 中国サプライヤーが輸出免税の場合、税負担増


取引の透明性が向上     書類管理が煩




売手に対して


 インボイスを交付するには事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。(※登録を受けるかどうか悩んでいる方はこちらもご覧ください)


インボイス発行事業者として登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。


※簡易課税制度や2割特例を使うことで、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。


売手側(インボイス発行事業者)は、買手側(取引相手である課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。


交付したインボイスの写しは、保存しておく必要があります。




買手に対して


 買手側が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、売手(取引相手)であるインボイス発行事業者からインボイスを交付してもらい、そのインボイスを保存しておく必要があります。


 なお、簡易課税制度や2割特例を適用する場合、消費税の納付税額の計算に当たっては、インボイスの入手や保存は必要ありません。ただし、所得税等の観点からは、これまでどおり領収書や請求書などの書類の保存が必要です。




インボイス制度がネットショップ経営者に与える影響


‌ ネットショップ経営者への直接的な影響‌


 2023年10月導入のインボイス制度は、‌中国製品を輸入して販売するネットショップ‌に大きな影響を与えています。消費税の仕入控除を受けるためには、‌適格請求書(インボイス)の管理が必須‌となり、書類不備だと‌最大10%の利益が消える‌可能性があります。




‌✅ ネットショップが直面する2つの課題‌


‌1. 販売価格の競争力低下リスク‌


‌問題点‌:中国サプライヤーが「輸出免税」の場合、‌輸入時の消費税10%を全額負担になります。‌競合が日本国内仕入れなら‌税還付可能‌→価格差が開きます。




‌2. 事務作業の負担増加‌


‌新たに必要な作業‌:


‌輸入許可書の保管


‌中国サプライヤーとの請求書形式の調整


‌還付申請書類の作成(年数回~毎月)


‌時間的コスト‌: 従来の‌2倍以上‌の事務作業が発生



インボイス制度は正しく対策すれば、逆に競合と差をつけるチャンス!‌


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